長浜市民交流センター

グラウンド・ゴルフゲートボールヨガダンス料理教室茶道陶芸その他

長浜市民交流センター外観写真

多様な年代の市民が交流し、学び合う場を提供することにより、市民文化の向上と心豊かなまちづくりの推進を図るため設置された施設です。
長浜市民交流センターでは文化・スポーツ講座の実施や当施設利用サークルへの支援などを行っています。

※2022年12月1日より、「多目的室」が利用可能となりました。少人数での会議等や打ち合わせなどに利用できます。ぜひご活用ください。

長浜市民交流センターFacebookページでは、施設でのイベント情報や、施設の状況、出来事などをお知らせしています。

施設のご案内

ふれあいホール

ふれあいホール

279㎡

約120名収容

※ふれあいホールの看板のサイズ(横看板:493×75、垂れ幕:55×165)

集会室A

集会室A

65㎡(36畳)

AB合計約75名収容

集会室B

集会室B

86㎡(45畳)

AB合計約75名収容

会議室

会議室

57㎡

約24名収容

創作室

創作室

55㎡

約30名収容

茶室

茶室

10㎡(4.5畳)

約10名収容

和室A

和室A

24㎡(10畳)

AB合計約15名収容

和室B

和室B

23㎡(10畳)

AB合計約15名収容

料理実習室

料理実習室

69㎡

約30名収容

10講習室

講習室

54㎡

約25名収容

11軽運動室

軽運動室

162㎡

約50名収容

※更衣室1室あり

12研修室

研修室

70㎡

約30名収容

13託児室

託児室

施設をご利用される方は無料で使用可能

29㎡

14陶芸窯

陶芸窯

15教養娯楽室

教養娯楽室

利用許可者のみ使用可能

無料

16多目的室

多目的室

18㎡

約12名収容

ゲートボール場

ゲートボール場

1060㎡

※屋外施設のため、使用料は当日窓口にてお支払いください。

※車いす貸出あり
※利用された備品(机、椅子、その他の備品)は必ず元に戻し、原状回復して下さい。

集会室A・B
集会室A・B
和室A・B
和室A・B
自動販売機・公衆電話コーナー
自動販売機・公衆電話コーナー

利用料金

単位:1時間市内市外
ふれあいホール710円1,420円
集会室A200円400円
集会室B200円400円
会議室200円400円
創作室100円200円
茶室100円200円
和室A100円200円
和室B100円200円
料理実習室300円600円
講習室100円200円
軽運動室410円820円
研修室200円400円
多目的室100円200円
ゲートボール場200円400円

※時間外利用をする場合は、各料金の1.5倍。
※展示会場として3日以上連続して使用する場合の3日目以降の使用料は5割相当額。

■附帯設備使用料

区分 単位 使用料
陶芸窯素焼き 1回 1,120円
陶芸窯本焼き 1回 2,550円

概要

住所〒526-0036 滋賀県長浜市地福寺町4番36号
連絡先電話:0749-65-3366 ファックス:0749-65-3368
利用時間8:30~21:00
休館日毎週水曜日 年末年始
駐車場70台
交通アクセスお車をご利用の場合/北陸自動車道「長浜IC」から15分
JRをご利用の場合/「長浜駅」から徒歩20分

利用申込方法

利用申込は、当月を含め3ヶ月先まで予約可能です。
ただし、ふれあいホール・集会室ABの利用で50名以上の方が参加する場合、当月を含め6ヶ月先まで予約可能です。

長浜市公共施設予約システムからのお申し込み (2023年4月1日より)

利用申込は、長浜市公共施設予約システムより行ってください。(下記のリンクより)
システムの利用にあたっては、事前に登録が必要です。

※変更・キャンセルについて、利用日から1週間を切ってからのキャンセル・変更はできません。1週間を切ってからのキャンセルの場合使用料はお返しできませんのでご了承下さい。
※開館時間以外の使用の場合は5割増し。長浜市外に住所を有するものが使用する場合は倍額。
※会場の準備、片付けも利用時間に含まれます。

利用規約

長浜市民交流センター条例より(一部抜粋)

(使用の制限)
第9条 市長は、市民交流センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

  1. 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。
  2. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
  3. 営利を図る目的で使用するおそれのあるとき。
  4. 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失するおそれのあるとき。
  5. 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

  1. この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
  2. 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
  3. 許可に付した条件に違反したとき。
  4. 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

長浜市民交流センター管理規則より(一部抜粋)

(遵守事項)
第5条 使用者は、常に公共施設であることを認識し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 許可を受けないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
  2. 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
  3. 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
  4. 秩序を維持し、器物又は施設を傷つけないこと。
  5. その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。