長浜ヨットハーバー

その他

長浜ヨットハーバー

プレジャーヨットやモーターボートなどの係留場所として、年間契約をされた方のみご利用いただける施設です。

※水上オートバイ(ジェットバイク)の保管および乗り入れは一切できません。また、契約者以外の方はご利用いただけません。

施設のご案内

収容数:103艇(係留:79艇 陸置:24艇)
※4月1日から翌年3月31日までの年度契約

利用料金

区分 船の長さ 市内
陸置 5m以下 52,380円
5m超 68,090円
係留 9m以下 62,850円
9m超 81,710円

※長浜市外の者が利用をする場合は、市内料金の1.5倍。

概要

住所〒526-0066 長浜市大島町地先
連絡先電話:0749-63‐7400(長浜文化芸術会館)
駐車場豊公園駐車場(3時間まで無料)
交通アクセスお車をご利用の場合/北陸自動車道「長浜IC」から15分
JRをご利用の場合/「長浜駅」から徒歩10分

利用申込方法

申込みできる方

すでに船舶を所有されている方、船舶を所有される予定の方で、当ヨットハーバーの施設および設備の現状(フェンス等で隔離されていない等)を承知し、ご自身で確実に船舶の管理ができる方で利用許可日と同時に契約手続きが可能な方。

申込みについての注意事項

  1. 利用申込手続きには、必ず契約者本人がお越しください。(郵送、電話による受付はできません。)
  2. すでに船舶を所有されている方とは、その船舶の船舶検査証書の筆頭の船舶所有者を指します。
  3. 船舶を所有される予定の方とは、利用契約締結後2ヵ月以内に船舶を所有し、かつその船舶を搬入できる方を指します。(上記の期限までに、所有された船舶の船舶検査証書を提出していただきます。提出されない方、また、この証書の名義が本人と同じでない方は利用資格を無効とします。)
  4. 利用申込は、1法人1個人につき申込は1つとします。なお、住所を同一にする同居の親族による複数の申込はできません。(共同所有者も含み重複申込みをされた時は、申込みを無効とします。) 
  5. 申込者が偽り、またはその他不正の手段により利用申込みをした場合は、その申込みを無効とします。
  6. 提出し受理された関係書類は返却しません。
  7. 現在、長浜ヨットハーバー利用契約(共同所有者名簿中に記載されている人も含む。)をされている方の申込みはできません。
  8. 当ヨットハーバー内での営業行為はできません。

ヨット等の要件 

陸置・係留の方法に応じ次に揚げる大きさを超えないこと。

方 法長さ(LR)
陸 置(船台も含む)7メートル2.7メートル
係 留10メートル4.5メートル

※プレジャーボートの場合は、環境対策型2サイクルエンジンまたは4サイクルエンジンに限ります。
※水上オートバイ(ジェットバイク)の利用(保管および乗入れ等)は、一切できません。

契約期間

毎年4月1日から翌年3月31日まで(途中契約も可能)

申込受付期間

随時 ※必ず来館いただく前日までにお電話ください。
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日も受付できます。)
※ただし、水曜日は休業

申込みに必要な書類については、お電話にてお尋ねください。

長浜ヨットハーバー 配置図(2024年8月10日現在空き状況)

空き状況等は変更になる場合があります。詳しくは長浜文化スポーツ振興事業団にお問い合わせください。
(電話 0749-63-7400)

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